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収入印紙代と予納郵券代の支払いが必要
債務整理の方法である自己破産では、裁判所に申立てを行います。
無料で自己破産の申立てができるのではありません。
申立てを行う裁判所に「収入印紙代」と「予納郵券代」を納めることが必要です。
収入印紙代は1,500円ほどとなっています。
予納郵券代は債権者の数によって変わります。
債権者10社でも2,400円ほどの予納郵券代で済みます。
収入印紙代と合計しても4,000円ほどの負担で大丈夫です。
予納金の支払いが必要
収入印紙代や予納郵券代よりも大きな負担となるのが「予納金」です。
自己破産には同時廃止・管財事件と主に2つの手続きがあります。
同時廃止で手続きするか、管財事件で手続きするかで予納金が大きく変わります。
同時廃止は破産管財人が選任されない自己破産の手続きです。
債権者への配当に回せる財産を保有していないときに同時廃止となります。
管財事件は破産管財人が選任される自己破産の手続きです。
債権者への配当に回せる財産を保有している場合、選任された破産管財人によって管理処分されます。
破産管財人は無報酬で行っている訳ではありません。
破産管財人への報酬など様々な費用がかかるため、管財事件では予納金が大きくなります。
同時廃止時の予納金
同時廃止時の予納金は15,000円ほどとなっています。
収入印紙代と予納郵券代を合計しても大きな負担にはなりません。
申立てを行う裁判所によって異なるため、事前に確認する必要があります。
管財事件時の予納金
管財事件時の予納金は、最低でも50万円ほどかかります。
個人が自己破産する場合なら最低の50万円ほどで済むことが多いです。
しかし高額な負担が発生するため、人によっては本当に自己破産できるのか不安に感じることもあるでしょう。
少額管財事件時は予納金が安くなる
自己破産には少額管財事件という手続きもあります。
破産管財人による調査の結果、管財事件の手間がかからないと判明したときに利用できる手続きです。
管財事件では長い場合、終了まで1年以上かかることがあります。
しかし少額管財事件なら2~3ヶ月ほどで終了します。
少額管財事件は自己破産の手続きを早く終わらす目的、破産者の負担を減らす目的で設けられました。
この少額管財事件なら最低でも20万円ほどの予納金で済ますことが可能で、管財事件より30万円ほどの節約が期待できます。
少額管財事件の注意点
無条件で少額管財事件の手続きができるという訳ではありません。
本人が自己破産の申立てを行った場合は、少額管財事件の利用ができないのです。
予納金を減らしたいときは、弁護士に申立てを行ってもらうことが必要です。
同時廃止ではなく、管財事件になることが明らかな場合は弁護士への依頼を検討してみて下さい。
東京地方裁判所などの一部の裁判所しか、少額管財事件を扱っていません。
扱っていない裁判所では少額管財事件の利用ができないので必要です。
司法書士に依頼した場合は、本人申立てとなります。
少額管財事件を利用したいときは依頼する専門家にも注意して下さい。
予納金を納める代わりに借金がゼロになる
少額管財事件になっても、高額な負担であることには変わりありません。
しかし自己破産が認められれば借金は全額ゼロになります。
自己破産する方の多くは、返済できないほど多額な借金を抱えています。
自己破産なら、納める予納金以上の債務整理効果が期待できるのです。
任意整理や個人再生といった債務整理では借金が全額ゼロになることはありません。
予納金は一括払いが基本
裁判所では予納金の分割払いに応じておらず、一括払いが基本となっています。
予納金の支払いができない場合は、自己破産ができなくなってしまいます。
予納金を納めるためにクレジットカードなどで借金をしても、自己破産ができなくなるため注意が必要です。
最低額の20万円が支払えないという場合は、依頼した弁護士に相談してみましょう。
場合によっては、裁判所から予納金支払いの猶予が与えられることもあります。
猶予期間のあいだ、弁護士事務所の口座に毎月入金し、予納金が貯まった時点で一括払いを行います。