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個人再生に掛かる期間
個人再生は申し立てから確定まですぐに終わるという債務整理ではありません。
個人再生の期間は個人再生委員によっても変わります。
個人再生委員が選任される場合は平均で6か月ほどの期間が掛かり、選任されない場合は4か月ほどと期間が短くなります。
つまり、4か月から6か月までの期間が目安になるという事です。
申し立てから確定までの流れ
申し立てから確定までの流れはこのようになっています。
流れ
- 専門家に依頼する
- 受任通知を発送する
- 裁判所に申し立てを行う
- 個人再生委員が選任された場合
- 個人再生申し立て手続きの開始決定
- 債権の届け出を行う
- 再生計画案を提出する
- 書面決議が行われる
- 再生計画案の許可決定が確定
- 官報に記載される
専門家に依頼する
個人再生は手続きの難しい債務整理となっているため、専門家に依頼した方がスムーズに終わります。
司法書士または弁護士が債務整理の専門家となっています。
まずは信頼できる専門家に借金相談を行って下さい。
借金相談後は個人再生の手続きを正式に依頼します。
受任通知を発送する
依頼を受けた専門家は債権者に受任通知を発送します。
受任通知を受け取りした債権者は取立が禁止されます。
裁判所に申し立てを行う
裁判所に個人再生の申し立てを行います。
専門家に依頼している場合は必要書類を事務所まで持参して下さい。
専門家が書類作成も行ってくれるため、作成の仕方が分からない方でも安心です。
個人再生委員が選任された場合
個人再生委員が選任された場合は財産や収入などの調査が行われます。
作成する再生計画案のアドバイスも受けられます。
個人再生申し立て手続きの開始決定
個人再生できる条件が揃っていると認められると個人再生申し立て手続きの開始決定が下されます。
申し立てからここまで個人再生委員が選任された場合は1か月ほどの期間が掛かります。
選任されない場合は2週間ほどと短いです。
債権の届け出を行う
申し立てを行う時に債権者一覧表の提出が必要です。
債権者一覧表に対し、債権者に異議がある場合は債権の届け出が行われます。
債権の届け出に対し、本人に異議がある場合は債権認否一覧表や異議申述書を提出します。
再生計画案を提出する
裁判所に作成した再生計画案、家計収支表、通帳などを提出します。
家計収支表は個人再生申し立てから数か月つける必要があります。
その他にも一定期間、通帳に積立する事が必要です。
書面決議が行われる
再生計画案の認可を受ける時に必要となるのが債権者の同意です。
この時の同意は書面決議によって行われます。
反対の時は書面で意思表示を行います。
書面で意思表示を行わない場合は消極的同意と見なされます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生と2種類あります。
給与所得者再生の場合は債権者の同意は不要です。
しかし小規模個人再生の場合は債権者の過半数が反対していると認可が受けられません。
自己破産されるより良いため、再生計画案に反対する債権者は少ないです。
反対する債権者が多くても、給与所得者再生を選べば大丈夫です。
しかし給与所得者再生には可処分所得2年分以上支払する事という条件が付いています。
可処分所得の多い方は最低弁済額が多くなる可能性があります。
再生計画案の認可決定が確定
再生計画案の認可決定が確定すると個人再生の手続きは終了です。
再生計画案通りに借金が減額されます。
個人再生の手続きが終わったからと安心してはいけません。
その後は減額された借金の分割返済を続ける必要があるので、分割返済が全て終了するまで気を抜かないで下さい。
確定の翌月から分割返済がスタートします。
3月に確定した時は4月にスタートするため、忘れずに返済を行って下さい。
その他にも専門家に依頼した場合はその専門家に支払する費用の事まで考える必要があります。
官報に記載される
個人再生を行うと官報に住所と氏名が記載されます。
開始決定後、書面決議後、認可決定後の3回ですが、官報を見る個人の方はあまりいません。
比較的少額な借金には向かない
個人再生は多額な債務整理に向いている解決方法です。
比較的少額な債務整理には不向きです。
クレジットカードの支払などは任意整理の方が向いています。