Contents
個人再生はどんな債務整理なのか
キャッシングやクレジットカードなどで作ってしまった借金が返済できないときに、債務者が取ることのできる方法が債務整理です。
今回は個人再生の費用について紹介しますが、まずは個人再生について知りましょう。
個人再生は任意整理と自己破産の中間といえる
個人再生は、債務の元本を最大で5分の1まで減額することができる債務整理です。
個人再生を行うのは利息だけをカットする任意整理では3年かかっても支払えない場合、あるいは自己破産を避けて家や車を残したいときです。
個人再生は自己破産と同様に裁判所を通じて手続きを行います。
しかし、自己破産が支払不可能なことが条件であるのに対し個人再生が認められる条件は返済するための収入があることです。
個人再生はブラックリストの掲載が信用情報機関によって5~10年行われます。
これも、任意整理と自己破産の間くらいですね。
個人再生の流れ
個人再生を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知を出します。
これは依頼を受けたということの証明で、債権者からの取り立てを止めることができます。
次に個人再生を申し立てるための必要な書類を用意します。
個人再生には身分や財産、経済状況を証明する書類を用意します。
さらに、裁判所からも申立書や債権者一覧などの書類を取り寄せます。
申し立てが認められたら、再生計画表を提出します。
債権者に認められれば個人再生の認可決定となります。
個人再生って何?他の債務整理との違いやメリットとは
Contents1 個人再生とは1.1 債務整理と個人再生1.2 個人再生のイメージ1.3 小規模個 ...
続きを見る
個人再生に掛かる期間|申し立てから確定までの流れを解説
Contents1 個人再生に掛かる期間2 申し立てから確定までの流れ2.1 専門家に依頼する2.2 ...
続きを見る
個人再生にかかる費用目安|裁判所・弁護士・司法書士別に解説
個人再生をするうえで気になるのはやっぱり費用ではありませんか。
個人再生は裁判所を通して行う債務整理であることから、弁護士や司法書士に支払う報酬のほか裁判所への報酬も発生します。
詳しく見ていきましょう。
裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用は弁護士に依頼しても、司法書士に依頼しても絶対に支払うべきものです。
まず、申し立ての手数料が10,000円かかります。
この費用は収入印紙で支払います。
次に連絡に必要な切手代、いわゆる予納郵券は4,000~8,000円支払います。
これは地域によって異なります。
個人再生は自己破産と同様、官報に掲載されます。
したがって官報公告費用の予納金である12,000円も支払わなければいけません。
そして、個人再生手続きが終わった後の債務者を監督するための個人再生委員にも手数料を支払います。
個人再生委員は裁判所によって選任された弁護士が行います。
個人再生委員に支払う手数料は本人申し立ての場合は250,000円、代理人となる弁護士がいる場合には150,000円かかります。
個人再生委員が選任されない場合もあります。
弁護士に依頼した場合に支払う報酬
弁護士に依頼した場合に支払う報酬は40~60万円ほどが目安になります。
弁護士は再生計画書などの書類作成のほか、債務者の代理として債権者との話し合いを任せることが可能だからです。
もちろん、弁護士に書類作成のみを依頼する場合はその分安くなりますが、個人再生委員の手数料が増えます。
また、個人再生による減額の成功報酬を設定している弁護士事務所もあります。
司法書士に依頼した場合に支払う報酬
司法書士は、債務者の代理人になれないので依頼できるのは書類作成だけです。
司法書士に依頼した場合の費用は30~40万円ほどが相場となります。
弁護士に書類作成のみを依頼した場合も同様となります。
費用が支払えない場合は個人再生ができないのか
個人再生をするほど生活が困っているわけですから、弁護士や司法書士に支払う費用を確保できないこともよくあります。
1回で支払えないことは想定されているため良心的な弁護士事務所や司法書士事務所であれば分割払いに対応してくれます。
支払の回数については債務者の状況に応じて柔軟に対応します。
支払の開始は個人再生の決定から行われることが多いです。
借金の完済を目指す!債務整理の種類と初歩的な知識
Contents1 債務整理の3つの方法とそれぞれの違い1.1 比較的手続きが簡単で利用しやすい任意 ...
続きを見る