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個人再生で借金はどのぐらい減る?返済はどのぐらい楽になるのか!?
個人再生は、債務整理の中でも借金を大きく減額することができます。
任意整理をしてもほぼ減額されず生活が難しい。
自己破産は自宅も含めた資産が処分されるので厳しい。
また任意整理では個別に債権者の同意が必要ですが、個人再生の場合は「民事再生法」と呼ばれる法律に定まった方法で、債権者個別の同意がなくても減額が可能と言うメリットもあります。
そんな個人再生ですが、実際には借金がどのぐらい減るのでしょうか。
今回は個人再生の減額のルールについて解説していきたいと思います。
借金額により個人再生の減額は変わる
まずは個人再生でどのぐらい借金が減額されるかという点について。
これはあなたの借金がどのぐらいかによって変わってきます。
それらを簡単にまとめると下記のような形です。
ポイントまとめ
- 借金額が100万円以下…減額されない
- 借金額が100万円~500万円…100万円にまで減額される
- 借金額が500万円~1500万円…5分の1にまで減額される
- 借金額が1500万円~3000万円…300万円にまで減額される
- 借金額が3000万円~5000万円…10分の1にまで減額される
借金が多額になればなるほど減額率が増えるのが個人再生です。
ただ借金が1,500万円を超えた状態だと自己破産を選択する人が多いです。
借金総額が数百万から1,000万円前後の人が個人再生を選ぶケースが多いということもあり、多くの人から個人再生は「借金が5分の1まで減額される」と言う認識をされています。
個人再生の限度額はいくら?
ちなみに個人再生にも限度額が存在します。
先の一覧でも「3,000万円~5,000万円」とあるように、上限額は5,000万円です。
この金額を超える場合には全額免責の任意整理である「自己破産」を検討するべきでしょう。
住宅ローンについて
個人再生を選ぶ人の中には、大切な自宅を残したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
自己破産の場合は自宅も含めた全ての資産が処分対象となってしまいますが、個人再生の場合には自宅を残す選択も可能です。
「住宅ローン特則」を活用することで、住宅ローン以外の借金を対象とすることができます。
その場合は当然住宅ローンは返済を継続する形となりますが、自宅を残したい場合には「住宅ローン特則」を活用し、それ以外の借金のみを対象とし個人再生手続きを進めていくべきでしょう。
※もちろん住宅を含めた借金の個人再生も可能ですが、その場合は自己破産を選択する人のほうが多いですね。
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個人再生でどのぐらい減るかを専門家に出してもらう
今回は個人再生でどのぐらいの金額が減額されるのかについて解説してきました。
結論として、個人再生は最大10分の1まで減額されるが、10分の1まで減額される人は自己破産が現実的。
個人再生を選ぶ人は借金総額1,000万前後の人が多く、個人再生は実質5分の1減額のイメージが強い。
そして、個人再生のメリットとして、住宅ローンの返済を継続することで残せるという選択肢を忘れないようにしましょう。
また個人再生は、厳密には借金総額だけではなく、手持ち資産も具体的な金額にカウントして計算する流れになります。
ですので、「単純に借金が○○○円なので、自分はこのぐらい減額されるだろう!」と安易に計算するのは避けなければなりません。
※もちろん自身の資産がほとんどない人は、先に挙げた借金に総額によって減額率が変わる部分をそのまま当てはめるのがわかりやすいでしょう。
ただし、その辺りの計算は専門知識のない一般の人では、中々用意ではありません。
だからこそ、その辺りも含めてどのように債務整理を進めていくかに悩んだら、やはり専門家である弁護士や司法書士などが在籍する法律事務所へ相談してみることをおすすめしますよ。
あなたが人生の再スタートを安心して行えるように、どんな流れで個人再生をしていくかを相談してみてはどうでしょうか。
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