Contents
【重要】自己破産をすると生命保険は絶対に解約が必要?
自分になにかあったときのために加入しておく生命保険。
ですが、自己破産をする場合には生命保険は解約しなければならないと言われますよね。
「生命保険を解約したら、万が一のとき残された家族はどうすればよいのか…」
そのような不安を感じてしまう人も少なくないでしょう。
そこで今回は自己破産した場合、生命保険は絶対に解約が必要なのかという点について触れていきたいと思います。
自己破産してもデビットカードは作れる?使える?
Contents1 自己破産してもデビットカードは作れる?使える?2 自己破産後もデビットカードは作 ...
続きを見る
生命保険は解約が必要
結論から言えば、自己破産した場合でも解約が必要な生命保険と、解約が不要な生命保険に分かれます。
基本的に家族名義の生命保険は解約対象になりませんが、自分名義の生命保険は状況によっては解約が必要なケースがでてきます。
その辺りについて状況次第ですが、悩む人が多いケースについて解説していきましょう。
20万以上の解約返戻金は解約が必要
まず貯蓄・積立型の生命保険で、解約時に「解約返戻金」が20万円以上の生命保険は解約が必要です。
自己破産時には一定以上の価値を持つ財産は処分されるのですが、これは有形無形を問いません。
つまり生命保険を解約することで、一定以上(20万円)以上の価値(返戻金)を持つ生命保険は処分対象となるため、原則解約が必須なのです。
これを解約せずにいたばあいは自己破産手続きをすることができません。
また仮にできたとしても財産隠しになってしまい、免責不許可になる可能性さえありますので、絶対に隠すことがないようにしましょう。
解約返戻金が20万未満なら解約は不要
逆に言えば解約返戻金が20万円未満なら解約は不要です。
この場合は、20万円未満の解約返戻金を自由財産として扱いますので、自己破産後も残すことができる財産とみなされます。
ただし、これは一つの保険ではなく全ての生命保険の解約返戻金の合計見込み金額で計算されます。
もしあなたが複数の生命保険に加入していたとして、
- A社…解約返戻金15万
- B社…解約返戻金8万
など、解約返戻金の合計が20万円を超える場合には、自己破産時の処分対象となるため原則解約が必要になります。
掛け捨て型の生命保険も継続できる
ちなみに貯蓄・積立型ではない「掛け捨て型」の生命保険の場合は、自己破産時にも解約は必要ありません。
掛け捨て型の場合には、そもそもとして解約返戻金がありません。
戻ってくるお金がないので資産としても扱われることがなく、解約する必要もなければ自己破産後に継続していても問題ありません。
もちろん自己破産時に掛け捨て型の生命保険が支出を圧迫している場合は、解約を検討する必要も出てくるでしょう。
ですが、自己破産時に解約かどうかという点で見た場合は、特に解約の必要もなければ継続しても問題ない種類の生命保険に分類されます。
自己破産するために必要な裁判所への費用はいくらかかるのか
Contents1 収入印紙代と予納郵券代の支払いが必要2 予納金の支払いが必要2.1 同時廃止時の ...
続きを見る
自己破産前に弁護士など専門家に相談がベスト
今回は自己破産の際に生命保険の解約が必要かどうかについて解説してきました。
今回の内容をまとめると下記のとおりです。
ポイントまとめ
- 20万円以上の解約返戻金が必要な積立・貯蓄型生命保険は解約が必要
- 解約返戻金が20万円未満or0円の場合は解約する必要はないし継続も可能
- 解約返戻金が存在しない掛け捨て型生命保険も解約する必要がなく継続も可能
このような形になりますね。
ただし、生命保険の加入状況によってはどうしても迷ってしまうこともあると思います。
もしあなたが複数の生命保険に加入していたり、自分の生命保険の加入状況では解約が必要かどうか迷ったのなら、専門家へ早期相談することを強くオススメします。
弁護士や司法書士の先生に相談をすることで、自分の場合はどういったケースに該当するかがすぐにわかります。
そしてその際に生命保険の解約に関する相談だけでなく、自己破産をするにあたって不明・不安な点や、よくある注意点などを直接確認することができるメリットもあるのです。
もし生命保険をはじめ自己破産に関わることで不明な点が出てきたのなら、一度軽くリスト化した上で専門家に無料相談をしてみてはどうでしょうか。
そうすることで前向きに疑問点を解消しつつ、自己破産の手続きまで最短でスムーズに進むことができるようになるのですから。
債務整理の種類と特徴について!弁護士に依頼するメリットとは?
Contents1 債務整理は法的に借金の整理をすること1.0.0.1 債務整理のさまざまな種類と特 ...
続きを見る