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自己破産すると自宅は没収
自己破産すると持っている自宅は没収となります。
自己破産には、同時廃止と管財事件と2種類があります。
自宅を持っていると管財事件になる
自宅を持っている場合は管財事件へと進みます。
破産者が自分で決めることはできません。
裁判所が判断しており、自由に選べない仕組みになっています。
少額管財事件により、およそ20万円の破産手続き費用がかかります。
破産手続き費用の支払いができる人は管財事件へ、支払いできない人は同時廃止へと進みます。
裁判所には20万円超の預貯金、20万円超の価値がある自動車など、20万円という基準を設けています。
基準を超える財産を持っている場合は、破産手続き費用の支払いができると裁判所では判断するのです。
自宅は財産の中でも価値が高いため、管財事件になるケースが多くなっています。
住宅ローン完済済み、住宅ローン返済中、どちらでも同じです。
管財事件になると破産管財人が選任されて、自宅は没収されます。
住宅ローンの残高が多い場合
住宅ローン返済中でも残高が多い場合は同時廃止になることがあります。
住宅の評価額より住宅ローン残高の方が大きく、オーバーローンの状態になっているというケースです。
多少のオーバーローンでは、管財事件になってしまいます。
住宅ローン残高が1.5倍以上というケースだと、同時廃止になる可能性が高まります。
ただし裁判所によって判断が異なります。
住宅ローンの抵当権は別途権になる
住宅ローンを組むときに設定されるのが「抵当権」です。
住宅ローンの返済を何ヶ月も滞納すると抵当権が実行され、住宅は没収となり処分されます。
処分代金は、住宅ローン残高の返済に回されます。
住宅ローンの抵当権は自己破産では別途権になります。
自己破産手続きよりも優先されるのが別途権です。
住宅ローン返済中に自己破産手続きを始めても、金融機関は構わずに自宅を没収できるのです。
住宅ローン残高が多く同時廃止になっても、没収の回避は自己破産手続き上だけです。
結局別途権によって住宅ローンの金融機関から自宅を没収されてしまうのです。
自己破産では住宅ローンだけ外せない
自己破産では全ての債権が対象となっており、住宅ローンの金融機関だけ外して自己破産するということはできません。
住宅ローンも自動的に免責となるため、没収を回避するのが難しくなっています。
自宅の没収を回避する方法はあるのか
自宅の没収を回避できる債務整理
任意整理という債務整理でも、原則全ての債権が対象となっています。
しかし債権者と任意で交渉する手続きのため、一部の債権者だけ外すことが可能です。
自己破産では一部の債権者だけに弁済すると、免責不許可事由に該当してしまいます。
個人再生には住宅ローン特則があり、住宅ローン返済中でも没収されません。
クレジットカードなどの借金返済に困っているが、自宅が没収されるのでは困るというときは自己破産ではなく、ほかの債務整理方法を選びましょう。
自己破産手続き前に名義変更してはいけない
自己破産で没収されるのは本人名義の自宅なので、本人名義以外の自宅は没収されません。
もちろん自己破産手続き前に名義変更を行ってはいけません。
財産を隠したと判断され、免責不許可事由に該当してしまうのです。
自己破産後に財産隠しが判明した場合、詐欺破産罪に問われてしまうため注意が必要です。
オーバーローン状態ではリースバック契約ができない
住宅ローンの返済が困難になった場合、リースバック契約を結ぶという方法があります。
いったん第三者に売却し、賃貸として入居するのがリースバック契約です。
リースバック契約ならそのまま自宅に住み続けることが可能です。
しかしオーバーローン状態では契約できないことが多くなっています。
親子間の任意売却も難しい
第三者ではなく、親子間で任意売却するという方法もあります。
親子間では住宅ローンの審査が厳しくなりますが、現金で一括購入できるほどの余裕があれば可能です。
しかし自己破産が必要な状況では親子間でも余裕がないことがほとんどのため、現実的ではありません。