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債務整理をしたらパソコン(PC)はどうなる?処分されるのか?
借金が返済しきれず、一度整理してやり直すための債務整理!
任意整理や個人再生、自己破産などの手続きがありますが、普段からパソコンを愛用している人は「パソコンは処分されてしまうの?」と、不安を感じる人も少なくないようです。
プライベートで様々な用途で活用することはもちろん、ビジネス用途でパソコンを使っている人もいるので、無くなってしまったら困るという人が多いのではないでしょうか。
そこで今回は債務整理をするとパソコンはどうなるのという点について、分かりやすく解説していきたいと思います。
債務整理をしてもパソコンは処分されない
まず様々なケースを見ても、債務整理をしてもパソコンを処分(引き上げ)されることはそこまで多くありません。
任意整理、個人再生、自己破産のいずれの場合でも、パソコンは処分されずに手元に残しておくことができる資産の一つです。
とは言え、どんなときでも処分されず手元に残しておけるわけではありません。
場合によっては処分されてしまうパソコンもありますし、その人の債務状態によってどうなるかが変わってくるもの。
次の項目からは、そんな「処分されてしまうケース」について、より具体的に掘り下げて解説していきたいと思います。
債務整理でパソコンが処分(引き上げ)されるケース
ここからは債務整理でパソコンが処分(引き上げ)されてしまうケースについて解説していきます。
基本的にそのまま所持可能なケースが多いパソコンではありますが、どういった場合に処分されてしまうのでしょうか。
主に3つのケースがありますので、当てはまるものがあるかチェックしていきましょう。
処分3つのケース
- 20万円以上の高額なパソコン
- まだローン支払い中の場合
- 債務整理直前に購入
20万円以上の高額なパソコン
まず20万円以上の高額なパソコンは処分対象になる場合があります。
生活に必要で高額でない財産は「自由財産」とされ、債務整理時にも処分されることなく持ち続けることが可能です。
その高額かどうかの基準の一つが、20万円を超えるかどうかなのです。
最近ではゲーミングPCやVRスペックのパソコンなどは、CPUやグラフィックボードなども含めるとかなり高額になりますので、そういった用途の高額PCは処分対象になることも。
ただし、購入時に20万円を超えていても現在の価値で20万円を下回る場合は、処分されずに持ち続けることができる場合もあります。
パソコンは半年も過ぎればスペック・環境が変わりグッと値下がりするケースも珍しくないので、購入時に20万円前後である程度の期間が過ぎていれば、そのまま所持し続けられる場合もあると覚えておきましょう。
まだローン支払い中の場合
次にパソコンが処分されてしまうケースとして、ローンが支払い中の場合です。
要は支払いが完了していない状態のパソコンを、債務整理手続きを進め「そのローン自体も債務整理対象にしてしまう」場合は、いわゆる「所有権保留」の状態ですので引き上げられてしまうこともあるのですね。
この場合もすべてのケースで処分されてしまうわけではなく、ローンがクレジットカードのリボ払いや分割払いか。
それともショッピングクレジットで支払い中なのか。
また残りの残額や回数によっても変わってくる部分です。
この辺りは様々な前例と照らし合わせて見る必要があるので、ローン支払い中のパソコンがある場合は、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが最善と言えるでしょう。
債務整理直前に購入
最後に債務整理をする直前にパソコンを購入した場合は、処分対象になるケースがあります。
例えば債務整理をする一ヶ月前に、高額なパソコンをクレジットカードで購入した場合。
この場合は、債務整理をするほどの状態だったにもかかわらずパソコンを購入したということで、処分対象になることも珍しくありません。
また、それがリボ払いなどであれば、「債務整理する経済状態で購入したのは、計画的に踏み倒すつもりだったのでは…」と不信感を持たれてしまっても仕方ありません。
さらに(一括かリボかを問わず)て債務整理する状態でありながら散財をしたということで、最悪免責不許可事由に関わってくる部分です。
もしあなたが債務整理を考えていて、「まだ枠があるからパソコンを買ってしまおう!」と考えているなら、それは債務整理の可否自体に関わってくる部分ですので、絶対にそういった購入は控えてください。
数ヶ月前に高額なパソコンを購入したという場合は、処分されてしまうことも考えつつ、できれば手元に残したい旨を伝え専門家に相談をするのが良いでしょう。
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債務整理後もパソコンを処分されないようにするために
今回は債務整理とパソコンの関係について解説してきました。
よっぽどのことでない限り、債務整理をしてもパソコンを処分されることはありません。
ただし、場合によっては処分されてしまうこともあると覚えておきましょう。
注意
- 20万以上の高額なパソコン
- まだローンが残っているパソコン
- 債務整理直前に購入したパソコン
これらは処分されてしまうケースもあるため注意が必要です。
ですが、自由財産として認められれば債務整理後も所持することが可能。
身もふたもない話をすれば、裁判所から認められれば問題なく所持可能ということです。
そして裁判所とのやり取りをするのは、弁護士や司法書士などの専門家になります。
だからこそパソコンを手放したくない、所持し続けたいと強く思っている人こそ、事前に専門家に相談をすることをおすすめしますよ。
パソコンの他にも高額なスマートフォンやタブレットなどを処分されることなく、債務整理後も持ち続けたい人は、債務整理に強い専門家が多く在籍している法律事務所などに無料相談をして見るところからスタートしていきましょう。
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