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債務整理の依頼ができる専門家
専門家に依頼した方が安心
クレジットカードなどで大きな借金を抱えてしまったときの債務整理は、人生の中で何度もあるわけではありません。
ほとんどの方が初めてで、自分で手続きをしようと思っても難しいのが現状です。
しかし債務整理の専門家に依頼すれば、確実に手続きが進みます。
取り立てもストップするため、ひとまず落ち着きを取り戻すことが可能です。
司法書士と弁護士
債務整理ができる法律の専門家は「司法書士」と「弁護士」で、どちらも国家資格を持った士業です。
司法書士と弁護士には、いくつかの違いがあります。
債務整理を依頼するときはどんな違いがあるのか、事前に理解しておいた方が安心です。
債務整理ごとの違い
任意整理での違い
任意整理の場合、債権額に違いがあります。
債権額140万円以下の場合は、司法書士でも代理人となることが可能です。
これは総債権額ではなく、個別の債権額のことです。
3社から100万円ずつ借金している場合、総債権額は300万円となります。
しかし個別の債権額を見ると100万円ずつなので、140万円以下の案件として司法書士を代理人とすることが可能です。
2社から150万円ずつ借金している場合の総債権額は、先ほどと同じ300万円です。
しかし個別の債権額で140万円を超えているため、司法書士では代理人になれません。
債権額が多い方は司法書士ではなく、弁護士に依頼する必要があるということです。
個人再生での違い
司法書士に個人再生を依頼した場合、書類作成代理人として業務を進めていきますが、書類作成だけ行って終了ではありません。
裁判所への申し立てから再生計画による分割返済のスタートまで、サポートを受けられることが多いです。
弁護士の場合は、本人の代理人として個人再生の申し立てを行います。
弁護士も司法書士同様、最後までサポートを受けられることが多いです。
個人再生の申し立てを行うと、審尋(しんじん)へと進むことがあります。
審尋では裁判所に呼び出されて裁判官からいくつかの質問を受けます。
そこでは、借金返済が困難になった理由などを質問されることが多いです。
審尋を受けて問題ないと判断されれば、再生手続開始決定へと進みます。
弁護士は審尋に同席することが可能なので、一人で審尋を受けずに済むため安心です。
司法書士の場合は同席することができません。
必ず審尋が行われるというわけではありません。
必要ないと判断された場合は、省略されることがあります。
自己破産での違い
司法書士に自己破産を依頼した場合も、書類作成代理人となります。
弁護士に依頼したときは個人再生同様、代理人となります。
自己破産にも審尋があるため、司法書士の場合は同席ができません。
通常、自己破産の申し立てから審尋まで1~2か月ほどの期間がかかります。
しかし弁護士が代理人になっている場合は、即日面接を利用することが可能です。
その場合1~2か月ほど、自己破産の手続き終了までの期間が短くなるのです。
司法書士では本人の申し立てと同じになるため、即日面接の利用ができません。
しかし、即日面接の利用ができる裁判所は少ないです。
弁護士は少額管財事件の利用ができるため、予納金が安くなるというメリットがあります。
司法書士では少額管財事件の利用ができません。
通常の管財事件となるため、高額な予納金を裁判所に納めることが必要です。
少額管財事件も、利用できる裁判所が少なくなっています。
自己破産者の多くは管財事件ではなく、同時廃止へと進んでいるのが現状です。
費用の違い
司法書士と弁護士では費用にも違いがあります。
同時廃止による自己破産の場合、司法書士だと20万円ほどの費用がかかります。
弁護士の場合は司法書士より費用が高くなっています。
事務所によって費用が異なるため、どのくらいかかるのか質問してみてください。
費用の支払が厳しいときは、民事法律扶助を利用するという方法があります。
費用を立て替えてくれるため、一括払いできない方でも安心です。