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小規模個人再生はどんな手続きなのか
数百万~数千万円といった多額な借金を整理したいときに最適なのが、債務整理の小規模個人再生です。
民事再生は、基本的には法人向けの債務整理手続きとなっています。
手続きが難しいうえに高額の予納金が発生するため、個人での利用はほとんどありません。
小規模個人再生は、個人でも利用しやすいのが特徴です。
借金が大幅に減る
クレジットカードやローンなどで多重債務になると、借金が膨らむことが多いです。
小規模個人再生を進めると、大幅に借金が減るというメリットがあります。
500~1,500万円の借金の場合、最低弁済額は1/5です。
3,000~5,000万円の借金なら1/10になります。
つまり、1,000万円の借金を抱えている方は200万円に、4,000万円の借金を抱えている方は400万円までに借金が減ることになります。
任意整理では解決できない、しかし自己破産はしたくないという方に適している解決方法です。
分割返済ができる
大幅に借金が減っても、一括払いでは支払えない可能性があります。
しかし小規模個人再生では、原則3年の分割返済が可能です。
最低弁済額が200万円になった場合、月々55,000円ほどの分割返済で済みます。
さらに事情によっては、5年の分割返済が認められることもあります。
給与所得者でも利用できる
個人再生には給与所得者向けの給与所得者再生という手続きもあります。
小規模個人再生は文字通り、小規模な個人事業主向けの手続きとなっています。
しかし給与所得者でも問題なく利用することが可能です。
小規模個人再生の注意点
小規模個人再生にはいくつかの注意点があります。
条件に合わないときは利用できないため、事前に理解しておいた方が良いでしょう。
反対する債権者が多い場合
複数の債権者から借金している場合、反対する債権者が半数以上だと小規模個人再生の利用ができません。
さらに借金総額の半分以上の反対があっても利用できません。
例えば、200万円ずつ3社から借金している場合、借金総額は600万円となります。
この中で1社が反対しているだけなら債権者数の半数を超えません。
借金総額の半分も超えないため、小規模個人再生を利用することが可能です。
しかし2社からの反対がある場合は、小規模個人再生の利用はできなくなってしまいます。
給与所得者再生の場合は、反対する債権者が多くても利用することが可能です。
借金総額が5,000万円を超えている場合
小規模個人再生はどんなに多額な借金でも利用できるという手続きではありません。
5,000万円を超える借金総額だと利用できなくなるので、多額過ぎる借金を抱えている方は注意しておきましょう。
反対に借金総額100万円以下という少額の場合、借金は減りません。
少ない借金にも向かない債務整理手続きとなっています。
安定した収入が見込めない場合
小規模個人再生が認められたあとの分割返済は毎月1回、年間12回が基本となっています。
収入が不安定だと分割返済を続けるのが難しくなりますので、安定した収入が見込めない場合も小規模個人再生の利用はできません。
清算価値保障原則
保有している財産が多い場合は「清算価値保障原則」により、最低弁済額が多くなることがあります。
住宅・自動車・有価証券・保険の返戻金など、保有している財産を処分したときの価値を「清算価値」と言います。
自己破産では差し押さえとなる財産でも、個人再生では手元に残すことが可能です。
しかし清算価値保障原則により、最低弁済額は清算価値以上となるのです。
借金総額600万円、清算価値が200万円ある場合、1/5である120万円までに借金が減るのではなく、200万円が最低額となります。
清算価値保障原則を満たさない再生計画を作成し、裁判所に提出しても認められません。
しかし個人再生が必要な方のほとんどは、保有財産が少ないので問題ないかもしれません。
専門家に相談
そのほかにも、小規模個人再生を利用するには、様々な条件を満たす必要があります。
利用できるのか分からないときは、ぜひ専門家に相談してみてください。