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債務整理の3つの方法とそれぞれの違い
比較的手続きが簡単で利用しやすい任意整理
任意整理は支払いが困難になった借金の完済を目指し、債務者に有利になる条件で債権者に交渉する手続きです。
裁判所を通さずに示談交渉をすることで、柔軟な対応を可能としています。
話し合いで和解が成立すれば、最低限の生活を維持した状態で、無理なく残りの借金を返せるように調整ができます。
交渉は債務者自身でも行えますが、有利な条件で和解を目指すために、弁護士を代理人にするのが一般的です。
任意整理の依頼をした時点で債権者へ通知が送られ、取り立てがストップします。
任意整理の最も大きな利点は、債務整理を行う借り入れ先を選択できるところです。
使い続けたいクレジットカードを残し、さらに保証人のいる借金を対象から外した手続きを可能としています。
過去の過払い金の請求、将来発生する利息のカット、返済期限や回数の交渉などを行い、3年から最大5年を目標に完済を目指していきます。
しかしあくまでも話し合いになることから、全て債務者が希望する通りの条件にはならない可能性も考えておかなければなりません。
また手軽に手続きできる反面、カットされる借金の額が少ないことを理解しておくことも必要です。
きちんと返済していけるように、安定した収入を得ていることも条件となります。
借金額を大きく減らせる個人再生
個人再生は返済が難しい借金の元本を減らし、3年から5年かけて返済計画を立てていく手続きになります。
借金額が5,000万円を超えていないこと、滞りなく返済が行えるように安定した収入を得ていることが条件になります。
任意整理では返済が難しい場合に、裁判所を通した再生計画案どおりに個人再生を行っていくのがおすすめです。
個人再生による借金の減額は総額によって異なりますが、100万円以上500万円未満であれば最低弁済額は100万円、500万円以上1,500万円未満であれば5分の1になるなど、借金を圧縮しつつさらに財産を失わずに返済を続けていくことが可能です。
ただし、任意整理のように債務整理の対象となる債権者を選択できず、住宅ローンを除いた全ての借金に対して手続きが行われます。
保証人がいる場合には申立てをした時点で保証債務の履行義務が生じてしまい、保証人が代わりに返済をする必要が出てくるのが問題です。
全額ではなく分割返済も可能ですが、保証人に迷惑がかからないように、手続きに関しては慎重に判断する必要があります。
借金額を0にできる最終手段の自己破産
収入がなく、どう調整しても借金を完済できないという場合、99万円以下の現金と、各項目で20万円以下の財産といった最低限生活に必要なものを残して全て手放す代わりに、借金を全て清算できる手続きになります。
ただし自己破産後も発生する各種税金や、過去滞納した税金などは免除されません。
固定資産税に関しては、破産管財人へと所有権が移った段階で納税義務がなくなります。
債務整理の中でも任意整理や個人再生では、減らして残った借金を返済していくことが目的ですが、返済義務自体なくなるのは自己破産のみです。
そのため手続きが難しく、必ずしも認められるとは限りません。
免責不許可事由といって、悪質な借り入れや個人的な浪費の場合には、免責を受けることが困難になります。
また保証人にも影響し、申立てのあとは債権者が保証人に請求を行うことになるため気をつけなければなりません。
さらに手続き中、弁護士や税理士、行政書士など特定の職業の方は就労できないという制限もありますので、該当する場合には注意が必要です。
それぞれの債務整理の方法を知って適切な手段を選ぶこと
法の専門家にアドバイスをもらうのがおすすめ
それぞれのメリットとデメリットを知ったうえで、自身の借金整理のためにどの方法が適切なのか、弁護士のアドバイスを受けて選ぶのがおすすめです。
債務整理に関してはお金に困っている人が対象になるため、無料相談を行っている事務所が多数あります。
早めに相談をして、困難な状況から抜け出しましょう。