個人再生 債務整理

個人再生が失敗する【申立棄却事由】に該当するケース

住宅ローンを除く債務総額が5,000万円を超えている

マイホームを守りつつ住宅ローン以外の借金に限定して債務整理を行う個人再生では、対象となる債務総額が5,000万円までと決められています。

債務の内容はキャッシングやカードローン、個人間の借金やクレジットカードの使いすぎなど問われませんが、金額に関しては借金総額が5,000万円を超えている場合は個人再生による債務整理は不可能です。

 

債務総額が5,000万円以上であれば個人再生以外の方法で債務整理可能

債務総額が5,000万円を超えていると個人再生による債務整理はできませんが、その他の方法でなら債務整理可能です。

任意整理や特定調停、自己破産なら借金総額に限度はありません。

その代わり任意整理や特定調停では債権者からマイホームを処分して債務を返済するよう迫られるのはほぼ確実ですし、自己破産では生活に必要な最低限の財産以外は処分対象となるためマイホームは確実に売却されてしまいます。

マイホームを守って債務整理できるのは個人再生のみです。

 

財産を処分して借金を5,000万円以下にすれば個人再生は可能?

借金が5,100万円だと5,000万円を超えているので個人再生の申し立ては棄却されてしまいます。

このとき保有する自動車を150万円で売却し返済に回せば借金総額は4,950万円となって個人再生が認められる金額以内に収まります。

このような方法で個人再生を申し立てることは可能でしょうか?

この方法は制度的には要件を満たしているものの、債務整理としてはかなりグレーゾーンな方法です。

借金減額を優先するために自動車を相場よりも安く販売したとみなされれば故意に財産価値を減少させたと判断され、個人再生計画の認可手続きで悪い印象をあたえる可能性があります。

専門家でも判断が難しいところなので自分で判断せず、個人再生の申し立てについて事前に弁護士に相談しましょう。

 

収入が明らかに不足している

個人再生は債務の減額や圧縮など減額措置はありますが、全額免責されることはありません。

減額された債務はきちんと返済していくことが大前提なので、収入が明らかに不足していて返済するだけの能力がないケースでは申し立てが棄却されてしまいます。

 

継続した定期収入を得る見込みがない

収入が明らかに不足している例として挙げられるのが継続した定期収入を得る見込みがないケースです。

給料や年金収入、家賃収入や事業収入など継続的かつ安定的な定期収入がなければ毎月決められた返済額を支払うことはできません。

会社員や自営業、経営者や年金受給資格者などは収入が確保されているとみなされますが、無職の人や病気で働けない人、短期間に転職を繰り返す不安定な人などは返済をするだけの継続した定期収入を得る見込みがないと判断され、個人再生の申し立ては棄却されます。

 

返済見込み総額が定められた最低弁済額を下回る

個人再生では債務者が最低限返済しなければならない金額を最低弁済額として定めています。

最低弁済額は債権の総額によって変わりますが基準債権額は以下のように設定されています。

 

基準債権額

「100万円未満の場合は債権の全額」

「100万円以上500万円未満では100万円」

「500万円以上1,500万円未満では基準債権の5分の1」

「1,500万円以上では「300万円」

「3,000万円以上5,000万円以下では基準債権の10分の1」

 

最低弁済額は債務の減額や圧縮が最大限行われたとしてもなお残る残債の額であり、個人再生を申し立てた債務者は最低限それを上回るだけの返済計画を立案しなければなりません。

借金が高額であるほど毎月の返済額を増やさなければ最低弁済額を上回ることはできませんが、個人の返済能力は収入に依存しているため無制限に返済を増やすことは不可能です。

立案された返済計画に基づいて計算された返済総額が最低弁済額を下回る場合、収入が明らかに不足しているとみなされ個人再生の申し立ては棄却されます。

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元リーマンおじさん

転職を21回も繰り返した元サラリーマンブロガー。 勢いで起業するも資金繰りに失敗し数千万円の借金を抱え倒産撤退…。 自己破産・離婚・うつ病・自殺未遂のどん底人生から、わずか3年で大逆転した方法をお伝えします。 借金で人生諦めなくても大丈夫です! 【ブログ2サイト運営/ブログのみの月収は82万円】 【株式会社2社経営】

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