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自己破産すると自宅は差し押さえされる
大きな借金を抱えてしまっても、自己破産すれば全てゼロになります。
しかし自己破産すると自宅は差し押さえされ、同居している家族も一緒に自宅から出ないといけません。
そして、処分された自宅は債権者への返済に回されます。
そのため、自宅を所有している場合はなるべく自己破産以外の債務整理を考えたいものです。
自宅を手放さずに済む個人再生
自宅を手放さずに済む個人再生という債務整理の方法があります。
なぜ個人再生で自宅を手放さずに済むのか、それは住宅ローン特例があるからです。
個人再生の住宅ローン特例
個人再生では再生計画案を作成する事が必要です。
この再生計画案の中に住宅ローン特例を定める事ができます。
住宅ローン特例を定めると住宅ローン返済中でも自宅は差し押さえされませんが、住宅ローンの残高は減額もされません。
その他のクレジットカードやカードローンなどの借金は大幅に減額されます。
利用条件が付いている
住宅ローン特例には利用条件が付いており、住宅を手放したくない場合は条件を満たす必要があります。
注意したいのが住宅に設定されている抵当権です。
住宅ローンから融資を受けていても、抵当権の設定がない場合は利用できず、カードローンなど他の抵当権が設定されている時も利用する事ができません。
そのため抵当権がどうなっているのか、事前に調べておく事が大切です。
住宅に第2抵当権の設定がある場合は個人再生開始決定までに第2抵当権の抹消を行って下さい。
その他にも注意したいのが本人所有の住宅である事という条件です。
居住用の住宅である事という条件もあるため、別荘などでは住宅ローン特例の利用ができません。
ただし、将来居住予定であれば現在居住していなくても利用する事は可能です。
住宅ローンを滞納している方は代位弁済に注意が必要です。
代位弁済から6か月以上経過すると住宅ローン特例の利用ができなくなります。
大きな借金を抱えてしまうと住宅ローンの返済がきつくなる事が多く、滞納期間が長くなると住宅を残すのが難しくなるため、早めに行動して下さい。
個人再生後は3年から5年の分割払いと住宅ローンの返済を続ける事が必要です。
両方加わると返済を続けるのが無理という場合は住宅ローン特例の利用が難しくなります。
個人再生後の分割払いが困難になった時は
個人再生後の分割払いが困難になった時は再生計画の変更が行え、最大2年返済期間を延長する事が可能です。
5年の分割払いの場合は7年に延長されます。
延長されるだけであり、減額された借金も住宅ローンの返済も行わないといけません。
ボーナスカットやリストラなどやむを得ない事情がある場合は再生計画の変更が認められやすくなっていますが、ギャンブルや浪費といった場合は認められません。
また、再生計画の変更が認められるまで3か月ほど掛かるため分割払いが困難になったら早めに手続きする事が必要です。
分割払いが4分の3以上進んでいる場合はハードシップ免責を利用する事が可能です。
このハードシップ免責により、分割払いの残高は全て免除されます。
しかし住宅ローンの残高も免除して貰うと住宅は差し押さえとなってしまい、せっかく住宅を手放さずに済んだのが無駄になるために注意して下さい。
弁護士事務所で相談
住宅ローン特例にはこの他にも様々な利用条件があり、一般の方では分かりにくいため、弁護士事務所で相談してみて下さい。
任意整理や個人再生、自己破産など債務整理を扱っている事務所なら個人再生について詳しいです。
個人再生は分かりにくい債務整理のため、1時間は相談したいところです。
弁護士に相談すると相談料が発生するため、事前に調べておきましょう。
中には借金相談なら初回無料という事務所や、何度でも無料という事務所あります。